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「携帯不正利用防止法」改正、レンタル業者向け説明会開催

 総務省は、12月1日より改正版「携帯電話不正利用防止法」が施行されることにあわせ、携帯電話のレンタルサービスを提供する事業者向けの説明会を東京と大阪で開催する。

 「携帯電話不正利用防止法」(正式名:携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律)は、振り込め詐欺の急増などで、2006年4月より施行されている法律で、携帯電話を販売する際に本人確認を義務付ける内容となっている。今年6月には改正案が国会で可決し、SIMカードが規制対象に追加されたほか、レンタル業者に対して本人確認の方法が具体的に示され、本人確認記録を3年間保存することが義務付けられる。

 レンタル事業者に関する規制が盛り込まれることから、今回総務省では、レンタル事業者を対象とした説明会を開催することにした。東京では11月10日に総務省内で、大阪では11月6日に近畿総合通信局内で説明会が行われ、これまでの背景や改正の内容について説明が行われる。



URL
  報道資料
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/081020_2.html

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(関口 聖)
2008/10/20 16:25


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