|
|
総務省は、迷惑メール対策の新たな施策として、あらかじめメールの受信を承諾しているユーザーに対してのみ送信を認める「オプトイン方式」の導入など研究する「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」を発足した。
現在、パソコン・携帯電話を含む迷惑メール対策として2005年に改正・施行された特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)がある。同法では刑事罰が導入されたほか、特定電子メールに分類される広告宣伝メールである旨を表示する義務や、送信者の住所氏名などの表示が義務づけられ、改正により送信者情報の偽装も禁止されている。
一方で、広告宣伝メールの96%が送信者情報を偽装し、99%が「未承諾広告※」を付けずに送信されているなどの実態があり、現行法でも規制が形骸化しているとの指摘がなされている。また、ウイルスに感染したパソコンからの送信の増加や、海外発の迷惑メールの増加も問題として挙げられている。
24日には総務省にて「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」が発足し、初会合が行なわれた。2005年に改正・施行された特定電子メール法は、施行後3年以内(2008年10月)に、施行の状況について検討を加えて必要な措置を講ずる旨が規定されており、今回の研究会発足も規定と現在の状況を受けてのものとなる。
研究会では現行の特定電子メール法施行後の状況の変化を踏まえ、法制度、事業者の取り組み、利用者への啓発といった対応策を検討していく。構成員には、通信事業者各社の担当者や関係協会の担当者、大学教授などが含まれている。
総務省は、迷惑メールの送信者に受信拒否の意志を伝えた場合に、以後の送信を認めないとする現行のオプトアウト方式が形骸化していることから、あらかじめメールの受信を承諾しているユーザーにのみ広告宣伝メールの送信を認めるオプトイン方式の導入を検討する。同法にオプトイン方式が導入されれば、受信者の承諾を得ず広告宣伝メールを送信した場合は違法になる。
また、ウイルスやトロイの木馬に感染したいわゆる「ゾンビPC」を束ねた「ボットネット」からの迷惑メール送信を、特定電子メール法の対象として明確化することが検討されているほか、フィッシング詐欺につながるフィッシングメールも特定電子メール法の対象に追加することが検討されている。
このほか、プロバイダ側の自主規制の実施、メール送信者の情報を認証する技術、ユーザー側でのフィルタリングサービスの利用、諸外国との協調といった点について、検討が行なわれる。
会合は全5回が予定され、同省では10月中旬の第4回会合で中間とりまとめ案を報告する予定。その後パブリックコメントを募集し、11月下旬~12月上旬の予定で第5回を開催、最終とりまとめは2008年6月を予定している。
■ URL
総務省
http://www.soumu.go.jp/
■ 関連記事
・ 迷惑メールの規制を強化、改正特定電子メール法が成立
(太田 亮三)
2007/07/25 16:05
|
ケータイWatch編集部 k-tai@impress.co.jp
Copyright (c) 2007 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.
|
|
|
|
|