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総務省は、MVNO(Mobile Virtual Network Operator、仮想移動体通信事業者)の参入を促進するために設けられたガイドラインの改正案を公開した。
本ガイドラインは「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」と題されたもので、MVNOの参入を促す観点から策定されている。9月に発表された「新競争促進プログラム2010」では、年内にガイドラインを改正するとされていた。
今回の改正案では、MVNOの定義がより詳細に記されるようになったほか、大きな特徴として、MVNO事業者と、実際に回線を運用するMNO(Mobile Network Operator)の間で協議がうまくいかなかった場合の手続き、MVNOの端末調達に関する項目が追加された。
それによれば、協議がうまくいかなかった場合は総務大臣が協議を行なう命令を出すように、MVNOが申し立てられるようになる。また詳細で紛糾した場合についても、総務大臣に裁定を申請できる。さらに、電気通信事業紛争処理委員会にあっせんや仲裁を申請できる。
端末調達に関する項目では、電気通信事業法と電波法で定める技術基準を満たす必要があると具体的に定められている。
■ URL
報道資料
http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/061213_1.html
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(関口 聖)
2006/12/13 14:57
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ケータイWatch編集部 k-tai@impress.co.jp
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