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警察庁は、運転中の携帯電話の利用に罰則を設けた改正道路交通法の摘発件数が、昨年11月1日の施行から4月末までの6カ月間に、15万411件に上ったことを明らかにした。
同庁のまとめによれば、運転中に携帯電話を利用していたことによる交通事故は、施行後5カ月で427件となり、前年同期957件の半数以下に減少した。また、死者数は14人から6人、負傷者数は1,332人から554人にそれぞれ減少している。
改正道路交通法では、車やバイクの運転中に携帯電話を使用すると、3カ月以下の懲役、または50,000円以下の罰金が科せられる。実際の反則金は、大型車が7,000円、普通車とバイクが6,000円、原付自転車が5,000円で、行政処分は1点。通話だけでなく、メールやインターネットを確認する行為も処罰の対象となる。
■ URL
警察庁
http://www.npa.go.jp/
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(津田 啓夢)
2005/05/20 16:39
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ケータイWatch編集部 k-tai@impress.co.jp
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