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総務省、選択中継方式導入後の固定発携帯着料金設定の方針を公表

 総務省は、「料金設定の在り方に関する研究会」において作成された報告書を元に、固定発携帯着の料金設定問題についての方針を公表した。今後下される総務大臣の裁定は、この方針に従ったものになる。

 固定発携帯着の料金設定権は、携帯電話事業者側に料金設定権があるとする慣例が発端になり、2002年12月ごろより問題化していた。総務省では研究会を設けており、先ごろ中継事業者など固定電話側の事業者にも料金設定権があるとする最終的な報告書が作成されていた。今回の方針はその報告書を元に策定されたもの。

 公表された方針は、固定発携帯着に選択中継方式を導入すべきとしていた報告書を踏襲している。発信者が中継接続事業者を選択して発信した場合は、中継接続事業者に料金を設定でき、発信者が選択せずに発信した場合は、携帯電話事業者側が料金を設定できる。

 同方針では、関係事業者は速やかに事業者間協議を行ない、2003年度~2004年度早々にも中継接続が開始すべきと勧告する一方で、2004年度に限っては、発信者が中継接続事業者を選択して発信した場合でも、携帯電話事業者がサービス提供範囲において利用料金を設定できるとする経過措置もとられている。

 総務省によると、経過措置で設定された携帯電話事業者側の料金設定は、2005年度以降に中継事業者により設定される料金水準に沿ったものを前提とするとしている。



URL
  報道資料
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/030625_4.html#b1

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(鷹木 創)
2003/06/26 20:47

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