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SSIトリスター 代表取締役 社長 小俣信彦氏
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SSIトリスターは27日、昨夏からソースネクストと携帯電話用ユーティリティソフトの著作権侵害に関する係争の経緯を説明する記者会見を開催した。SSIトリスター 代表取締役 社長の小俣信彦氏と法務担当のプロダクトプランニンググループ 技術開発課 課長の福田 大人(まさと)氏からこれまでの概要が説明された。
これまでの経緯としては、2002年9月6日にSSIの携帯電話向けユーティリティソフト「携帯万能8」がソースネクストの「携快電話6」の著作権を侵害しているとして、ソースネクストが「携帯万能8」の販売差し止めの仮処分を申請。その後、SSI側からも反論や「不正競争行為の差止仮処分命令」の申請が行なわれた。2002年12月には、ソースネクストが仮処分申請を取り下げたが、SSIは3月7日にソースネクストを相手取って損害賠償請求を行なっている。
会見の冒頭には、小俣社長から記者会見開催に至った理由が述べられた。同社長は「まず(SSIから)正確な情報を出さなければならないと考えた。今回、ソースネクストが行なったことがまかり通るようであれば、いくら良いソフトウェアを開発したとしても、潰される土壌が育ってしまう。正当な競争が行なえるようにしたい」と語った。
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プロダクトプランニンググループ 技術開発課 課長 福田 大人氏。
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続いて登場した福田氏は、2002年9月の販売差し止め仮処分申請以前にも、ソースネクストから営業妨害と考えられる圧力がかけられていたことを明らかにした。同氏によれば、SSIは2002年7月に携帯電話用ユーティリティソフトの発売を予定していたが、「商標権を侵害している」とする文書がソースネクストから流通業者や販売店など関係各社に送付されたという。SSIは混乱を避けるため、新製品の名称変更を行なった結果、「携帯万能8」という名称で販売することになった。
そして「携帯万能8」が発売直前となっていた7月25日に流通業者へ対して、ソースネクストから「携帯万能8は携快電話6の著作権を侵害している」という文書が送られ、発売直後の7月29日にようやくSSIへ著作権侵害についての警告書がソースネクストから届いたと福田氏は説明。これらに対してSSIは、8月末に約5億円の損害賠償請求を行なっている。
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仮処分申請以前に発生していたことから説明
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仮処分申請以後、現在に至るまでの簡易的な図表
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一方、ソースネクスト側では「プログラムのソースコードに近いファイルに“keikaidenwa”という記述があり、これは複製を示すもの」、「着信メロディ編集機能のサンプル曲が同じものを使用している」、「『インターネットの設定』など一部機能の操作手順・方法が全く同じ」という3点をもって著作権を侵害していると主張している。
これらの主張に対し、福田氏は「ソースコードはAMI(アメリカンメガトレンド)が著作権を所有しており、AMIはソースコードを他の企業へ開示できるという契約をソースネクストと結んでいる。また、着信メロディのサンプル曲は、確かに同じものだったが、曲の著作権自体はソースネクストが所有しているわけではなく、著作権侵害を主張できる立場にはない。また、同じWindows上で動作するソフトウェアが同じ目的のための機能を操作する際に、手順などが同一、または類似するのは止むを得ない」とSSIの見解を述べ、ソースネクストの主張はいずれも内容が薄弱とした。
質疑応答で、今後の対応について尋ねられた小俣社長は「現状、話し合いは全く行なわれていない。白黒はっきりと決着をつけたい」と強い姿勢を見せた。また、3月7日に申し立てた損害賠償の請求額は「1,000万円に満たない額」とした。
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ソースネクストから販売店や流通業者へ送られた「著作権検討書」の概要。SSIの製品が著作権侵害を行なっているという主張が記されていたという
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ソースコードの著作権を所有しているAMIの見解
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3点に分かれているソースネクストの主張は薄弱と非難
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焦点1つ1つに対するSSIの見解が説明された
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3月7日に行なった損害賠償請求の概要
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これらSSIトリスターからの主張に対し、ソースネクストは「SSIの主張が事実であるかどうかは、法廷で明らかになること」と冷静に対処していく方針を明らかにした。また担当者は「一方的な意見の発表はユーザーの誤解を招く」とも述べた。今後の裁判に対しては「(損害賠償請求はSSIから)持ってこられたもの。きちんと対応する」(担当者)としている。
■ URL
SSIトリスター
http://www.ssitristar.com/
ソースネクスト
http://www.sourcenext.com/
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(関口 聖)
2003/03/27 19:08
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