実際に送付した申請書類(包括登録)。赤い部分が自分で書き込んだ(使用者毎に違う情報)で、ほかはだいたい同様の内容になると思います。左と中央を送付して問題なければ、「無線局登録状」が送られ、登録の番号が得られます。その登録の番号や使用する無線機の情報などを書き込んだのが右の「開局届」です。開局届は「登録状を取得後、無線局を開設した日(つまり通信を始めた日)から15日以内に提出」する必要があります。

実際に送付した申請書類(包括登録)。赤い部分が自分で書き込んだ(使用者毎に違う情報)で、ほかはだいたい同様の内容になると思います。左と中央を送付して問題なければ、「無線局登録状」が送られ、登録の番号が得られます。その登録の番号や使用する無線機の情報などを書き込んだのが右の「開局届」です。開局届は「登録状を取得後、無線局を開設した日(つまり通信を始めた日)から15日以内に提出」する必要があります。