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総務省、MVNOの市場参入を促進するためのガイドライン案を公表

 総務省は、仮想移動体通信事業者「MVNO(Mobile Virtual Network Operator)」の市場参入促進のため、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」(案)を策定、公開した。詳細は同省のWebサイトで閲覧できる。同省では、今後各関係者からの意見を募集し、ガイドラインを確定したのち、改めて公表する予定。募集意見の提出期限は5月10日まで。

 今回公表されたガイドライン案は、新たな規制の導入を企図するものではなく、移動体通信市場で周波数の割り当てを受けずにサービス提供を行なうMVNOの市場参入を促進し、さらなる競争進展を通じて料金の低廉化やサービスの多様化を図るため、MVNOに係わる制度運営の透明性・予見可能性を高めることを目的としたもの。

 内容としては、現行の「電気通信事業法」、「電波法」、およびそれらの関連法令に基づく制度の適用関係を明確にするための解説となっており、「電気通信事業法」関連では、MVNOの参入手続きや移動体通信事業者(MNO)との契約、他事業者との接続、電話番号管理、MVNOと利用者間の契約などが、「電波法」関連では、事業開始に必要な手続きやMNOとの関係などが記されている。また、電気通信事業法と電波法関連での共通事項として、国内外でのローミングに係わる留意事項なども記されている。

 なお、意見の募集については、現行制度においてさらに不明な点を関係者から募集するもので、現行制度の是非に係わる意見提出は募集の対象外となる。意見は、住所、氏名、所属団体名または会社名、連絡先(電話/FAX番号)を明記の上、Eメール、FAX、郵送にて提出する。


・ ニュースリリース
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/020412_6.html


(松下 麻利)
2002/04/15 14:01

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