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特許庁、携帯やPDAの画面デザインについての意匠登録ガイドライン

 特許庁は、携帯電話やPDAなどモバイル機器のディスプレイ上の表現を、意匠登録する際の基準を示すガイドラインをまとめ、公表した。

 現在、製品のデザインなどは意匠法に基づきが保護されているが、今回公表されたのは、特にその中の機器のある一部分に関する意匠を登録する「部分意匠」と呼ばれるものに関連したガイドライン。携帯電話など電子デバイスでは、様々なインターフェイスやデザインが複合的に組み合わされているため、ひとつのデバイスにつき複数の部分意匠登録を行なうケースが多く、申請が急激に増加した。これに対応するため、今回、特許庁によってガイドラインが設けられた。

 意匠登録を認める際のガイドラインは、ディスプレイに表示される図形などが、製品の必須要素であること、その図形がデバイスの機能によって表示されていること、図形が操作によってアニメーションなど変化する場合、変化の仕方が一様であることの3つの要件にまとめられている。

 登録の対象となるのは、携帯電話を例にとると、アイコンやバッテリー残量表示、時計表示、発着信情報の表示、レベルゲージのデザインなど。PDAやPOS端末、家電製品のリモコンなども含まれており、多くの機能を持つ端末の場合は、初期メニュー表示などがそれに該当するという。ただし、汎用の液晶モニターなどは、映し出す内容が製品自体の機能でないため、対象外になる。


・ 液晶表示等に関するガイドラインについて
  http://www.jpo.go.jp/info/ekisyo_isyou_guide.htm


(伊藤 大地)
2002/02/20 15:08

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