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迷惑メール送信業者に行政処分、「オプトイン規制」導入後初
経済産業省は17日、出会い系サイトを運営している株式会社クロノスに対して、受信者の承諾無しにメール広告を送信したとして、特定商取引法に基づく業務の改善を指示した。2008年12月1日に施行された改正特定商取引法では、メール広告の送信にあたって受信者の事前同意を求める“オプトイン規制”が導入されており、法改正後初の行政処分となる。
経済産業省によると、クロノスでは携帯電話向けの出会い系サイト「Perfume」を運営しており、同サイトのメール広告を事前に承諾を得ることなく送信していた。メール広告は、2008年12月1日から2009年1月14日までの間に450件以上確認されているという。
経済産業省では、これらのメール広告の送信行為が、特定商取引法第12条の3第1項(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止)に違反し、行為は一方的かつ継続的に行われていると認定。クロノスに対して、メール広告の送信にあたっては事前に受信者から請求または承諾を得るよう、業務改善の指示を行った。
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URL
ニュースリリース
http://www.meti.go.jp/press/20090217008/20090217008.html
特定商取引法のガイドライン
http://www.meti.go.jp/press/20081001002/20081001002.html
(三柳 英樹)
2009/02/18 13:31
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