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公正取引委員会は、楽曲の原盤権を保有するレコード会社がグループ会社の着うた配信事業者だけに着うた配信を許可する一方、他の新規着うた事業者には許諾を与えず、参入を妨害したとして、それらの行為を取り止めるよう命ずる審決を下した。
今回審決が下されたレコード会社は、ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)、エイベックス・マーケティング、ビクターエンタテイメント、ユニバーサルミュージックの4社。公取委では、2005年3月にこれらの4社および東芝イーエムアイ(現EMIミュージック・ジャパン)に対して、着うた参入妨害を行わないよう排除勧告を行った。東芝イーエムアイは勧告に応じていたが、他の4社は応じず、同年6月から審判が行われていた。
審判は2007年4月の第11回まで行われた。2008年5月には4社に対して審決案が送られ、6月11日までに異議申し立てを受け付けた。そして7月8日に4社からの陳述を聴取し、7月24日に審決が下された。
審決によれば、原盤権を保有する5社は、共同設立したレーベルモバイルには着うた配信を委託する一方で、他の着うた事業者には自社が保有する原盤権の許諾を与えなかった。この行為について、「共同で利用許諾を拒絶していたか否か」、つまり結託して行っていたかどうかが審判の争点となっており、審判ではレーベルモバイルには許諾していながら他の着うた事業者に許諾していなかったことなどから、共同行為と認定した。さらに、「現在に至るまで共同取引拒絶行為を取り止めたと対外的に明らかにしておらず、この行為は継続していると認めるべき」として排除するための措置が必要と判断された。
各社が共同で他の着うた事業者に原盤権利用許諾を与えないようにしていたのは、独占禁止法第19条の規定に違反するとされ、審決主文では各社に対して「これらの行為を取り止めなければならない」と記されている。また、共同で妨害していた行為を取り止めたこと、今後は各社自主的に利用許諾を決定することを周知することが定められている。
■ URL
報道発表資料(PDF形式)
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.july/08072801.pdf
(関口 聖)
2008/07/28 17:18
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ケータイWatch編集部 k-tai@impress.co.jp
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