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ソフトバンク代理店が本人確認違反、総務省が是正命令

 総務省は、携帯電話を販売する際の本人確認義務を怠ったとして、ソフトバンクの携帯電話を販売するケアアンドコミュニケーションに対し是正命令を行なった。同時に、監督義務のあるソフトバンクモバイルに再発防止策を徹底するよう指導した。

 携帯電話不正利用防止法では、携帯電話の新規契約する際に、契約者の本人確認を行なうよう定められている。是正命令を受けたケアアンドコミュニケーションが運営する携帯電話ショップ(併売店)では、2007年2月、ソフトバンク携帯の契約時に法律に定められた形で本人確認を行なわず、計24件の不備があった。

 代理店の法律違反を受けて、総務省では監督する立場のソフトバンクモバイルに対して再発防止策の徹底などを指導した。ソフトバンクでは、ケアアンドコミュニケーションに対して、5月1日から1カ月間の営業停止措置をとっており、該当の併売店ではソフトバンク端末が5月から販売されていないという。

 なお総務省では、今年4月、昨年11月にもソフトバンクショップの本人確認違反で是正命令を出している。

 ソフトバンク側では、前2回の法律違反も含め、代理店が違反する原因を「法律に対する理解が足りなかった」と話している。同社では、3月下旬より全国の営業支店や代理店、ショップに対してコンプライアンス研修を実施したほか、代理店が相談できるようにホットラインを開設。6月中には、法律違反が発生した場合の罰則規定が制度化される予定だ。また現在、携帯ショップのスタッフには、本人確認ツールとして確認方法をまとめたシートが配布されているという。

 総務省では、今回の法律違反が2月に発生したもので、該当ショップに対してソフトバンクがすでにペナルティを課しているため、度重なる違反だがさらに厳しい措置はとらない模様。同省担当者は今回の措置で「今後はこうした違反は起こらないはず」と話している。



URL
  報道資料
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070612_1.html

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(津田 啓夢)
2007/06/13 12:15

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