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愛知県警は、身元確認をせずに携帯電話を貸し出していたとして、岡山県の携帯電話レンタル業の男と、端末を借りた東京都の経営コンサルタントの男を、携帯電話本人確認及び不正利用防止法における匿名貸与営業の禁止等に違反した疑いで、22日逮捕した。県警によれば、同法が適用されたのは全国で初めてという。
愛知県警によると、携帯電話レンタル業の男は、本人確認不要の携帯電話レンタルサービスとして、インターネット広告などで顧客をつのっていたという。今年7月頃から2回に渡り、経営コンサルタントの男に本人確認をとらずに合計8台の携帯電話を貸した疑いが持たれているとのこと。借りた男が匿名の携帯電話を又貸しして、振り込め詐欺などの手口に利用されていたとみて、捜査を進めていると見られる。
なお、県警の調べでは、貸し出していた携帯電話はプリペイド式ではなく、ポストペイ型の通常契約の携帯電話だったという。レンタル業の男は、私書箱郵便などを利用して相手先に携帯電話を提供していた。
今年5月、携帯電話が振り込め詐欺などの犯罪に悪用されることを防ぐため、携帯電話の不正利用防止法が施行された。同法では、携帯電話事業者が本人確認なしで携帯電話を提供することや、本人確認なしに携帯レンタルサービスを展開することなどを禁ずる一方、他人名義の携帯電話の譲渡および譲受なども禁じている。
■ URL
愛知県警
http://www.pref.aichi.jp/police/
携帯電話不正利用防止法について(総務省)
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/050526_1.html
(津田 啓夢)
2005/11/22 18:17
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ケータイWatch編集部 k-tai@impress.co.jp
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