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総務省は8日、「電気通信事業分野における個人情報保護に関するガイドライン」の改訂案を発表した。施行されれば、携帯電話事業者をはじめとする電気通信事業者間で、迷惑メールの送信者リストを共有できるようになる。同省では改訂案に対する意見を9月8日まで募集する。
今回発表された改訂案は、迷惑メールなどを送信したことで、利用停止措置を受けた契約者の情報を、電気通信事業者同士で交換できるようにするというもの。交換される情報は、契約者の氏名や住所などで、個人情報に該当することから、ガイドラインを改訂することで共有化の実現を目指す。
本改訂案は、「電気通信事業分野におけるプライバシー情報に関する懇談会」での意見を踏まえたもので、迷惑メール送信者の情報を共有する上で、取り扱いに関する条文(第28条)が新たに設けられる。同省の解説によれば、迷惑メールの大量送信によって、他のユーザーがメールの送受信をしようとしても、ネットワークに大きな負荷がかかり、遅延する実態があると指摘。
大量の迷惑メール送信者に対して、通信事業者が利用停止措置を行なったとしても、その送信者が他の通信事業者に移行して迷惑メール送信を続けており、迷惑メール送信者の情報を共有して加入審査時に適切な措置を講じる必要があるとしている。
■ URL
報道資料
http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050808_4.html
(関口 聖)
2005/08/08 16:42
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ケータイWatch編集部 k-tai@impress.co.jp
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