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国民生活センター、新端末にコンテンツが引き継げないのは問題

 国民生活センターは、端末不具合などで携帯電話を交換した際に、ユーザーが利用していた有料コンテンツが引き継がれない場合、携帯キャリアには賠償責任があるとする助言を発表した。

 同機関の消費者苦情処理専門委員会は、「携帯電話端末の交換等に伴う有料コンテンツ引き継ぎのトラブルについて」と題し、昨年11月より苦情処理事案の検討を開始。今回、小委員会より助言が発表された。

 苦情の内容は、携帯電話に不具合が発生して無償交換したものの、携帯キャリア側に「交換前にダウンロードした有料コンテンツについては、著作権上の問題から新端末に移動できない」と言われ、この支払った情報料の返還を求めたもの。

 小委員会の結論では、端末不具合で交換したとしても、携帯キャリア側が有料コンテンツを新端末に引き継ぐ義務は原則ないとした。しかし、こうした結果は、携帯電話を供給したキャリアの債務不履行によって引き起こされ、ユーザーが取得した有料コンテンツを失わせることは「不法行為責任が成立するともいえる」との見解も示している。

 小委員会では、携帯キャリア側に損害を賠償する責任があると判断。さらに、携帯キャリアの契約約款の中でその責任を否定している件については、消費者契約法に抵触するため、この免責事項は無効と結論づけている。

 なお、こうした見解について、NTTドコモ・KDDI・ボーダフォンの3キャリアは、一様に社内で検討中としている。



URL
  ニュースリリース
  http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20050325_4.html


(津田 啓夢)
2005/03/28 18:54

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