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総務省、迷惑メール対策の中間案にパブリックコメント募集

 総務省は、携帯電話やパソコン宛の迷惑メールについて、その対応策を検討する「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」がまとめた中間案を公表した。同案に対するパブリックコメントの募集も開始され、12月10日まで受け付ける。

 携帯電話やパソコンへ送信される迷惑メールへの対策として、2002年7月より総務省による「特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)」、および経済産業省による「改正特定商取引法」と2つの規制法が施行されている。同研究会では、同法による取り締まりなどで一定の成果を上げているとしつつも、迷惑メールがさらに悪質化し、いまだ解決していないと指摘。

 その上で、同研究会では、「政府による法執行」「通信事業者の自主規制」「技術的解決策」「ユーザーの啓蒙活動」「国際協調」の5点について検討を行なってきたが、今回の中間案では「法制度の見直し」および「通信事業者の対応」という点に絞って基本的な方針をまとめている。

 まず「法制度の見直し」では、迷惑メールの対象をEメールだけではなく、SMSも追加すべきとしたほか、個人だけではなく企業宛迷惑メールも含めるべきとしている。また迷惑メールの内容を「広告、宣伝」と定義している点について、「実在のアドレスを探り出すため、あるいは有料サイトへ導くために友人のような内容にしているメール」も迷惑行為とするなど範囲を拡大するべきとしている。

 現在の法制度では、もし違反行為があった場合、送信者に対して総務大臣から措置命令が下され、それに違反してから初めて刑事罰の対象となる。しかし同研究会では、悪質な送信行為に対しては直接刑事罰を与えることも検討すべきとしている。

 このほか、メールアドレスの収集行為や、ユーザーの許諾を得て広告メールを配信するオプトイン方式については対象範囲に含めないとしている。

 一方、「通信事業者の対応」では、施行中の「特定電子メール法」の第10条で「電気通信事業者が役務提供を拒否できる事例」を掲げていることについて、「挙げられた事例は一部に過ぎない。今後は拒否できる正当性を持った事例について整理すべき」としており、通信事業者が自主的に迷惑メールの送信をストップできる範囲を拡大できることを目指している。

 これらの中間案に対して、総務省では12月10日17時までEメール、FAX、郵便でパブリックコメントを受け付ける。



URL
  報道資料
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/041115_1.html


(関口 聖)
2004/11/16 15:56

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