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東京都 生活文化局は、中学生や高校生の間で、携帯電話の契約名義だけを貸してしまい、その端末を使用していないにも関わらず、高額の使用料を請求されるというケースが相次いでいるとして、安易な名義貸しを避けるよう注意を呼びかけている。
総務省も同様の趣旨で注意を呼びかけているが、都の発表によれば、消費生活センターに対して14件の相談が今年9月からの約2カ月間で寄せられている。クラスメートや先輩から、あるいは街中で、携帯電話を「料金を支払う必要はない、迷惑はかけない」との甘言で複数契約するように持ちかけられ、小遣いを稼ぐといった動機で名義貸しに応じているという実態が明らかにされている。また、名義を貸した後、携帯電話事業者からは小額のケースで7万円、最も高いケースで56万円が請求されているという。
都では、名義貸しだったとしても、契約名義のユーザーに料金が請求されるとした上で、名義貸しを行なわないよう注意を呼びかけるとともに、違法行為に当たる可能性もあると警告。相談がある場合は、都の消費生活総合センターへ問い合わせるよう案内している。
■ URL
報道発表資料
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2003/10/20dam500.htm
(関口 聖)
2003/10/23 12:03
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