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消費者庁、安さを強調する携帯電話の店頭広告に改善要請

 消費者庁は、携帯電話の店頭広告などについて、消費者保護の観点から適正化を図る方針を取りまとめた。あわせて、事業者側への改善要望が出された。

 2019年に入ってからの調査では、支払総額や月額の支払金額を表示した店頭広告が増え、一定の改善が見られた一方、安さを強調し、その条件を一般消費者が認識しにくい内容となっているケースがあると指摘した。

 固定回線やクレジットカード、電気やガスといった携帯電話サービス以外の加入を条件とした最安値を大々的に掲示しているケースや、POPに表示されている料金で利用できる条件を記載せず「詳しくは店員に」といった記載で誘導しているケースを挙げ、消費者が改善を実感できるほどの状況には至っていないとまとめられている。

 契約条件が適切に表示されていない場合、あるいは記載されていたとしても極端に小さな表示となっている場合など、景品表示法違反の疑いがある広告について、情報提供を消費者庁のWebサイト上で受け付ける。

 また、店頭広告の問題のほかに、携帯電話番号ポータビリティ(MNP)を利用して契約する際に、移転元の更新月の終わりに申し込むと、「店頭で手続きをすれば(=申込当日に手続きが完了すれば)違約金がかからないが、Web申込では回線切替が完了するまでに翌月に入り違約金がかかってしまう」というケースが取り上げられている。Web申込が中心のMVNOなどでは、特に問題となる恐れがあると指摘した。

 同件については、今後のWeb申込の浸透を見込み、業界全体で速やかに改善に取り組むよう要請した。あわせて、消費者に対しては、MNPを利用する際には必要な日数を確認した上で余裕を持って手続きを進めるよう呼びかけた。